労基は以下のようなキーワードに対して敏感に反応する傾向にあります
>残業・サービス残業
>過重労働
>メンタルヘルス対策
>研修医の管理・監督
労働者災害補償保険法の一部改正により、平成18年4月から通勤災害の保護対象が拡大されます
今までは住居と就業の場所の往復のみであった部分が、複数就業者の場合、第一の事業場から第二の事業場への移動も保護の対象になります
単身赴任者の場合、赴任先住居・帰省先住居間の移動も新たに保護対象となります
労基は以下のようなキーワードに対して敏感に反応する傾向にあります
>残業・サービス残業
>過重労働
>メンタルヘルス対策
>研修医の管理・監督
労働者災害補償保険法の一部改正により、平成18年4月から通勤災害の保護対象が拡大されます
今までは住居と就業の場所の往復のみであった部分が、複数就業者の場合、第一の事業場から第二の事業場への移動も保護の対象になります
単身赴任者の場合、赴任先住居・帰省先住居間の移動も新たに保護対象となります